有限会社から株式会社へ

有限会社と株式会社の違い

現在の有限会社と株式会社の相違点を、以下一覧表にしました。

有限会社 株式会社
経営の規模 小規模向け 小から大まで包括
出資者 社員 株主
出資者の制限 最大50人 無制限
出資者の
地位の呼称
持ち分 株式
出資の譲渡 社員総会の同意 譲渡自由の原則
取締役の人数 1人以上 有限会社と同じ
取締役の任期 任期なし 原則2年、最大10年《※1》
監査役の設置 任意 取締役会設置会社は必須
それ以外は任意《※2》
会計参与 制度なし 任意で設置
決算公告 広告の義務なし 広告の義務あり
ブランド
イメージ

《※1》
全ての株式が譲渡制限付き株式の場合は、定款の定めによって最大10年まで伸長することができます。
《※2》
取締役会設置会社において、全ての株式が譲渡制限付き株式の場合は、会計参与の設置でもOKです。会計参与は、平成18年に施行された会社法によって新たに設立された会社役員で、取締役の計算書類等の作成を補助する機関です。
会計参与は、税理士又は公認会計士のみなる事ができます。会計処理の正確性の担保や、金融機関からの融資をうけやすい事を狙った制度です。

 
inserted by FC2 system