会社設立費用
会社設立に最低限必要な定款認証および登記申請に必要な費用を紹介します。
これ以外にも、資本金及び行政書士、司法書士に依頼した場合の報酬は別途必要です。資本金の額については、左記メニュー「必要最小限」−「(共通)資本金の額」を参照ください。また、当事務所の報酬額については、上記メニュー「会社設立代行料金表」を参照ください。
会社設立費用(株式会社)
定款認証(株式会社)
費用の名称 | 金額 | 備考 |
定款認証 の手数料 |
5万円 | 公証役場に支払う手数料 |
収入印紙代 | 4万円 | 書面で行う場合 |
定款の謄本 の手数料 |
700円 | 1通分の料金 |
印鑑登録証 の交付 |
300円程度 | 1人分の料金、印鑑登録していない場合 |
印鑑登録 証明書 |
300円程度 | 1人分の料金、発起人全員分必要 |
《補足説明》
当事務所にご依頼頂いた場合は、電子定款にて行いますので、収入印紙代4万円は不要です。ご自身で電子定款にて行う事は可能ですが、別途機材の購入が必要です。
詳細は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「電子定款」を参照ください。
登記申請(株式会社)
費用の名称 | 金額 | 備考 |
登録免許税 | 15万円 | 資本金の額が約2千2百万円以下の場合 |
会社の印鑑 作成 |
5千円 程度 |
会社設立3本セットの安価な場合の価額 |
印鑑登録 証明書 |
300円 程度 |
1人分の料金、取締役全員分必要 (取締役会設置会社は代表取締役のみ) |
《補足説明》
登録免許税は、資本金の額の1000分の7の額ですが、この額が15万円に満たない場合は15万円となります。
会社設立3本セットとは、代表者印、銀行印、会社角印の事です。代表者印は法務局に届け出るため必須ですが、その他は任意です。詳細は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「会社で使う印鑑」を参照ください。
会社設立費用(合同会社)
定款作成(合同会社)
費用の名称 | 金額 | 備考 |
収入印紙代 | 4万円 | 書面で行う場合 |
《補足説明》
当事務所にご依頼頂いた場合は、電子定款にて行いますので、収入印紙代4万円は不要です。ご自身で電子定款にて行う事は可能ですが、株式会社と同様に、機材の購入が必要です。
登記申請(合同会社)
費用の名称 | 金額 | 備考 |
登録免許税 | 6万円 | 資本金の額が約860万円以下の場合 |
会社の印鑑 作成 |
5千円 程度 |
会社設立3本セットの安価な場合の価額 |
印鑑登録証 の交付 |
300円 程度 |
代表社員のみ必要、 印鑑登録していない場合 |
印鑑登録 証明書 |
300円 程度 |
代表社員のみ必要 |
《補足説明》
登録免許税は、資本金の額の1000分の7の額ですが、この額が6万円に満たない場合は6万円となります。
会社設立3本セットとは、代表者印、銀行印、会社角印の事です。代表者印は法務局に届け出るため必須ですが、その他は任意です。詳細は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「会社で使う印鑑」を参照ください。
有限会社から株式会社への商号変更
登記申請
費用の名称 | 金額 | 備考 |
登録免許税 (設立登記) |
3万円 | 資本金の額が2千万円以下の場合 |
登録免許税 (解散登記) |
3万円 | 定額の手数料 |
会社の印鑑 作成 |
5千円 程度 |
会社設立3本セットの安価な場合の価額 |
印鑑登録証 の交付 |
300円 程度 |
1人分の料金、 印鑑登録していない場合 |
印鑑登録 証明書 |
300円 程度 |
1人分の料金、 原則として代表取締役のみ |
《補足説明》
登録免許税(設立登記)は、資本金の額の1000分の1.5の額ですが、この額が3万円に満たない場合は3万円となります。
印鑑登録証明書は、原則として代表取締役のみ必要ですが、新たに就任する取締役や監査役がいる場合は、各自の分が必要となります。