定款の記載事項(合同会社)

記載事項の総則

会社法では、合同会社の定款の記載事項として、第576条と第577条にて、記載事項に対する総則的な定めを規定しています。
第576条「絶対的記載事項」は、以下項目で説明してある通りですが、第577条「任意的記載事項」については、左記メニュー「定款の記載事項(合同会社)」−「会社法の編成」で説明したように、会社法の各規定が関連しています。
そこで、定款の記載事項としては、「絶対に記載する事項」・「通常記載する事項」・「任意で記載する事項」として、左記メニューでご説明します。
なお、第576条と第577条は、持分会社の定款の記載事項として規定されているため、合同会社以外の合名会社及び合資会社も共通の規定です。

絶対的記載事項

第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
《解説》
定款に絶対に記載しなければならない事項で、記載を欠くと定款全体が無効となります。

任意的記載事項

第577条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
《解説》
定款の定めがなければその効力を生じない事項及び定款外で定めても効力をもつ事項で、記載を欠いても定款自体の効力に影響しません。

 
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