定款の記載事項(株式会社)

絶対に記載する事項

絶対に記載する事項としては、第27条「絶対的記載事項」と第28条「相対的記載事項」があります。「絶対的記載事項」はその名称の通り絶対に記載すべき事項で、「相対的記載事項」は記載しないと法的な効力が認められないため、結果的に記載すべき事項となります。
当事務所では、エクセルで作成した「定款記載事項記入シート」にて、「絶対に記載する事項」・「通常記載する事項」・「任意で記載する事項」として定款記載例を準備しておりますので、当HPでは概要の説明とさせて頂きます。

絶対的記載事項

第27条第一号から第五号までに記載されている事項です。

商号

左記メニュー「必要最小限」−「(共通)商号」で説明した通りです。
(左記メニューは、上部メニュー「Home」に戻ると全て表示します。)

目的

左記メニュー「必要最小限」−「(共通)目的」で説明した通りです。

本店の所在地

左記メニュー「必要最小限」−「(共通)本店の所在地」で説明した通りです。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

左記メニュー「必要最小限」−「(共通)資本金の額」で説明した通りです。

発起人の氏名又は名称及び住所

左記メニュー「必要最小限」−「(株式)監査役、発起人」で説明した通りです。

相対的記載事項

第28条第一号から第四号までに記載されている事項です。

現物出資

左記メニュー「必要最小限」−「(共通)現物出資」で説明した通りです。

財産引受

会社法の条文では『株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称』とされています。
具体的には、対象となる不動産や動産は、上記の現物出資と同じですが、こちらは出資ではなく財産の有償での譲渡のため、株式の割り当てはありません。

発起人の報酬

会社法の条文では『株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称』とされています。
会社設立に労務を提供した発起人には、報酬を受ける権利があります。ただし、報酬を受けるには、定款の記載及び以下検査役の選任が必要です。

設立費用

会社法の条文では『株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)』とされています。
例として、事務所を借りた場合の賃料や株主の募集にかかった広告費などが、設立費用となります。ただし、設立後の会社から設立費用を受けるためには、定款の記載及び以下検査役の選任が必要です。
定款認証の手数料・払込取扱機関の報酬・登記にかかる登録免許税は、設立費用として定款に記載する必要はありません。

検査役の選任

相対的記載事項がある場合は、原則として、裁判所に検査役の選任の申立てが必要となります。ただし、検査役の選任が不要な場合として、概ね以下の例外が規定されています。
@現物出資及び財産引受の総額が500万円を超えない場合
A現物出資及び財産引受の価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、税理士等の証明(不動産の場合は当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合

 
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