定款の記載事項(株式会社)

記載事項の総則

会社法では、株式会社の定款の記載事項として、第27条〜第29条にて、記載事項に対する総則的な定めを規定しています。
第27条「絶対的記載事項」及び第28条「相対的記載事項」は、以下項目で説明してある通りですが、第29条「任意的記載事項」については、左記メニュー「定款の記載事項(株式会社)」−「会社法の編成」で説明したように、会社法の各規定が関連しています。
そこで、定款の記載事項としては、「絶対に記載する事項」・「通常記載する事項」・「任意で記載する事項」として、左記メニューで紹介しています。

絶対的記載事項

第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
《解説》
定款に絶対に記載しなければならない事項で、記載を欠くと定款全体が無効となります。

相対的記載事項

第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
《解説》
定款に記載しないと効力が認められない事項で、記載を欠いても定款自体の効力に影響しません。

任意的記載事項

第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
《解説》
定款の定めがなければその効力を生じない事項及び定款外で定めても効力をもつ事項で、記載を欠いても定款自体の効力に影響しません。

 
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