定款の記載事項(合同会社)

会社法の編成

会社法は、第1条〜第979条まである超大な法典で、編および章のみ抜き出すと、以下編成からなります。
合同会社の定款の記載事項としては、第576条と第577条にて総則的な定めを規定していますが、第577条の任意的記載事項については、主に『第三編 持分会社』の規定を考慮する必要があります。
第576条と第577条については、左記メニュー「定款の記載事項(合同会社)」−「記載事項の総則」を参照ください。

第一編 総則
 第一章 通則
 第二章 会社の商号
 第三章 会社の使用人等
 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
第二編 株式会社
 第一章 設立
 第二章 株式
 第三章 新株予約権
 第四章 機関
 第五章 計算等
 第六章 定款の変更
 第七章 事業の譲渡等
 第八章 解散
 第九章 清算
第三編 持分会社
 第一章 設立
 第二章 社員
 第三章 管理
 第四章 社員の加入及び退社
 第五章 計算等
 第六章 定款の変更
 第七章 解散
 第八章 清算
第四編 社債
 第一章 総則
 第二章 社債管理者
 第三章 社債権者集会
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
 第一章 組織変更
 第二章 合併
 第三章 会社分割
 第四章 株式交換及び株式移転
 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第六編 外国会社
第七編 雑則
 第一章 会社の解散命令等
 第二章 訴訟
 第三章 非訟
 第四章 登記
 第五章 公告
第八編 罰則

 
inserted by FC2 system