株式会社設立の流れ

株式会社の設立に必要な手続きを紹介します。当事務所では、以下手続きの内容及び必要な書類については、「会社設立手続チェックリスト」に全て記載しておりますので、業務をご依頼頂いた方に提供しております。

事前準備

定款の記載事項の決定

定款の記載事項を決定するにあたっては、設立する会社の規模に応じて、機関設計をする必要があります。会社法では、取締役・監査役・会計参与・会計監査人・取締役会・監査役会のことを機関と呼んでいます。当事務所では、会社設立において一般的な小規模および中規模向けの定款サンプルを準備しております。
小規模および中規模における機関設計は、以下表のようになります。

会社規模 取締役 取締役会 監査役
小規模 1名以上 非設置 非設置
中規模 3名以上 設置 1名以上

さらに、ご希望のコースに応じて、以下作業を行います。
【標準コース】
左記メニュー「必要最小限」を参考にして「定款記載事項記入シート(標準コース)」に必要事項をご記入ください。
【熟慮コース】
上記シートの記入及び「定款記載事項記入シート(熟慮コース)」を活用して、定款記載事項を決定します。
「定款記載事項記入シート(熟慮コース)」の定款記載項目については、左記メニュー「定款の記載事項(株式会社)」を参照ください。

許認可の有無を確認

設立する会社の事業によっては、許認可が必要な場合があります。届出書を提出すればいい場合もあれば、一定の基準を満たした上で許可が必要なものや一定の資格を取得していることが開業の条件となる場合があります。
具体的には、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「許認可を必要とする業種」を参照ください。

取締役等の資格の確認

取締役・監査役は、法人・成年被後見人・被保佐人・所定の犯罪者はなることができません。取締役の資格については、左記メニュー「必要最小限」−「(株式)取締役、代表取締役」を参照ください。監査役の資格も取締役と同じです。
また、会計参与は、公認会計士・税理士・またはそれらの法人でなければならず、会計監査人は、公認会計士又は監査法人である必要があります。

目的・商号の確認

本店の所在地を管轄する法務局にて、目的及び商号の確認を行います。詳細につきましては、左記メニュー「必要最小限」−「(共通)商号」及び「(共通)目的」を参照ください。
商号に問題がない場合は、早めにHP用のドメイン取得をする事をお勧めします。ドメイン名は、インターネット上での企業の顔であり、一般的には重要な要素という位置付けがされていますので、商号と同様の名称が望ましいです。

発起人の印鑑登録証明書の取寄せ

発起人の住民票がある市町村役場にて、印鑑登録証明書を取寄せます。印鑑登録がされていない場合は、印鑑登録してから印鑑登録証明書の請求をする必要があります。

会社の印鑑作成

代表者印は、法務局に届け出る必要があり必須ですが、それ以外の印鑑については任意です。詳細は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「会社で使う印鑑」を参照ください。

定款の作成

当事務所では、電子定款による認証を行いますので、紙の定款の場合に必要な印紙代4万円が不要です。
詳細は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「電子定款」を参照ください。

定款の認証

電子定款による認証

事前に、定款の記載事項を公証役場にチェックして頂いてから、「登記・供託オンライン申請システム」を使って、インターネット上から公証役場に電子申請をします。
公証役場については、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。

公証役場にて、電子定款の受け取り

認証の面前性が法で求められているため、電子定款を受け取りに、公証役場に出向いて受け取ります。

出資の履行

会社を設立するまでは、会社名義の銀行口座を作ることができないため、発起人代表の銀行口座に出資金を払い込みます。

登記申請書類の準備

取締役全員または代表取締役の印鑑登録証明書の取寄せ

取締役となる者の住民票がある市町村役場にて、印鑑登録証明書を取寄せます。印鑑登録がされていない場合は、印鑑登録してから印鑑登録証明書の請求をする必要があります。
取締役となる者の全員分が必要ですが、取締役会を設置する場合は、代表取締役となる者のみでOKです。

添付書類の作成

登記申請書に添付する書類として、一般的に必要な書類場合によって必要な書類があります。
詳細につきましては、上記メニュー「設立に必要な書類」を参照ください。
当事務所では、添付書類の作成も取り扱っておりますので、ご利用ください。

登記申請書の作成

登記の代理を職業としてできるのは、司法書士と弁護士のみのため、登記申請書はご自身で作成するか、または、司法書士に委任する必要があります。
司法書士に委任する場合は、当事務所にて委任の代行も行っていますので、ご利用ください。
登記申請書をご自身で作成される場合は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。

設立登記

上記の登記申請書類を持参して、法務局にて設立登記の申請をします。
法務局については、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。

 
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