必要最小限

【目的】については、株式会社及び合同会社と共通の説明です。

目的

目的に関する会社法の規定、目的の決め方及び目的のルールを解説します。

会社法の規定

会社法第27条に定められていますが、内容については左記メニュー「必要最小限」−「商号」で紹介した通りです。

目的の決め方

定款に記載する目的に対して以下項目毎に解説しますが、よくわからない場合は当事務所にご相談ください。最終的な記載の可否につきましては、法務局で確認が必要なため、当事務所にご依頼の際は、抽象的な表現でもOKです。

会社法が施行される前の登記実務では、「日本標準産業分類」の「中分類」が目安とされていましたが、会社法の施行のタイミングで「大分類」でも許容されるようになりました。しかし、「大分類」ではざっくりしすぎる感じがするため、従来通り「中分類」を目安にした方が妥当かと思います。
「日本標準産業分類」のリンク先については、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。
(左記メニューは、上部メニュー「Home」に戻ると全て表示します。)

@法的な制約
会社は、定款で定める目的の範囲内で事業活動ができます。よって、目的の範囲外の行為は、法的には無効です。
また、社会一般的に、目的を頻繁に変更していたり目的とまったく無関係な事業を行っている会社は、安定した事業を行っていない可能性や違法行為をしている可能性が高く資産状況にも問題があるケースが多いといわれています。
よって、目的を考える上で、可能な限り将来的に行う事業も考慮する事をお勧めします。
A許認可
許認可が必要な業種では、定款及び登記上の目的が、許認可の要件とされている場合がありますので、事前に調査する必要があまりす。
許認可が必要な業種につきましては、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「許認可を必要とする業種」を参照ください。
(左記メニューは、上部メニュー「Home」に戻ると全て表示します。)
B目的の数
上記項目@にて、可能な限り将来的に行う事業も考慮する事をお勧めしましたが、あまりにも多いと何をしている会社かわからなくなり、取引先やお客先からの信頼関係が得にくくなります。
会社設立後に、目的に記載された業務をすぐに始める必要はありませんが、1年以内を目安に始められる業務とするのが適切だと思います。
社会一般的に、会社設立後事業が軌道にのるまで半年程度かかるといわれていますので、本業となる業務が軌道に乗ってから次の業務に着手するのが理想かと思います。
また、本業とは関係のない業務も目的にする事ができるので、本業の業務が軌道に乗ったら、本業の業務から横展開できる業務を副業とするのが理想です。
具体例として、本業が企業のホームページ制作であれば、企業が必要とする公告業を副業とするなどです。
C同業他社
大手企業の場合は、事業目的を自社HPに掲載しているので、参考にする事ができます。また、地元の企業でHPに掲載がない場合は、法務局で「登記事項証明書」を請求して確認できます。また、ネット上にて「登記情報提供サービス」を利用すれば、法務局に出向く手間が省けます。ただし、どちらも手数料が必要です。
「登記情報提供サービス」については、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照願います。
D会社の目的事例集
日本加除出版(株)が運営する”Legal Garden”というサイトの「会社の目的事例集」では、実際に使用された会社の目的事例が多数収録されています。当事務所では、このサイトにユーザー登録しておりますので、これを参考に設立する会社の目的を提案します。
当サイトの詳細につきましては、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。

目的のルール

目的を決定する上での一般的な注意事項としては、以下の通りです。
@使用できる文字
原則として、ひらがな・カタカナ・漢字に限られます。例外として、社会的に認知されている語句については、ローマ字またはアルファベットが使えます。
A営利性があること
会社以外の法人として、社団法人・財団法人など様々な法人がありますが、他の法人と明らかな違いとして、会社は利益を上げて出資者に分配することを目的としているため、営利性のある目的とする必要があります。
B明確性があること
会社の目的は、定款だけでなく、登記事項にもなっており公示される事項です。よって、株主・債権者・その他の利害関係人からも何をしている会社であるか容易に判断できる内容である事が求められます。
C具体性があること
上記の明確性と関連して、具体的な目的である必要があります。なお、会社の業種は複数でも認められ、具体的な業種をあげてその末尾に「前各号に附帯する一切の事業」と記載することも可能です。
D適法性があること
言うまでもありませんが、法律に抵触したり社会の秩序に反する行為は目的として認められません。

 
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