必要最小限

【事業年度】については、株式会社及び合同会社と共通の説明です。

事業年度

事業年度に関する会社法の規定及び事業年度の決め方を解説します。

会社法の規定

法人税法により事業年度は1年以内とする必要がありますが、1事業年度の期間については、会社法による制限はありません。よって、1年に2回決算を行う事もできますが、ほとんどの企業では1年に1回としています。
一般的には、1年間を1事業年度とし3月末を決算期とする会社が多いですが、税務署が混雑する時期のため、特に理由がない場合は、以下の決め方を参考にして決める事をお勧めします。

事業年度の決め方

@閑散期とする
決算期から2ヵ月以内に税務申告をする必要があるため、特に初めて会社を設立して最初の決算では忙しくなります。よって、閑散期が予想できる場合は、閑散期を決算期とし、逆に繁忙期は避けるようにします。
A売上の変動が小さい時期とする
企業の経営者となれば、半年後・一年後等の節目で、利益目標及びそれを達成するための戦略を考える必要があります。そして、決算が近づけば利益を予想し、次年度に投資できる資金や納税額を計算しますが、売上の変動が大きい時期に決算期となると、予想と実績に隔たりが出て、予定していた計画も変更する必要が生じます。よって、決算期は、売上の変動が小さい時期とし、少なくとも変動が大きい時期はさけるのが得策です。
B資金繰りを考慮する
決算期末より2ヵ月後までに納税する必要があるため、出費が多い時期と重ならないようにします。仕入に対する支払や、従業員の賞与など、資金需要が多い時期を避けるようにします。

 
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