必要最小限

【商号】については、株式会社及び合同会社と共通の説明です。

商号

商号に関する会社法の規定、商号の決め方、商号のルール及び商号の調査方法を解説します。

会社法の規定

(定款の記載又は記録事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所

商号の決め方

社会一般的に著名な会社の商号を考察してみると、以下ネーミング方法が用いられていますので、商号を決める上で参考になると思います。
有名企業であれば短い社名でも何をしている会社かわかりますが、これから設立する会社としては業種事業内容を付け加える事で、社名のみで何をしている会社かわかる方が望ましいと思います。
@代表者の氏名を使う
A外来語や外国語などをカタカナ表記又はローマ字表記にする
B業種や事業内容を付け加える
C市町村名や地名を付け加える
さらに、Yahoo!やGoogle等の検索サイトにて、社名のみの検索でトップ表示される名称が理想的です。

商号のルール

@商号及び本店が同一の会社は設立登記不可
商号及び本店の所在地(住所)が同一の会社が既に存在する場合には、設立の登記をすることができません。
A会社の種類は必須
株式会社の場合:「○○株式会社」または「株式会社○○」とします。
合同会社の場合:「○○合同会社」または「合同会社○○」とします。
B不正目的による商号の使用を禁止
不正の目的で、他の会社と誤認されるおそれのある名称または商号を使用することは禁止されています。社会一般的に知名度が高い社名や、その地域で知名度が高い社名は、使わないほうがよいです。
C公序良俗に反する文字の禁止
公共の秩序、善良な風俗を害する文字は使用できません。
D営業の一部門を表す文字の禁止
例として「○○分室」は使用できません。
E使用できる文字
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字、一部の符号が使用できます。ローマ字、アラビア数字、一部の符号については、法務省HP「商号にローマ字等を用いることについて」に注意事項が記載されていますので、使用する場合はご注意ください。
法務省HPのリンク先は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。
(左記メニューは、上部メニュー「Home」に戻ると全て表示します。)
FHP用のドメイン名との整合性確保
ホームページスペースとして利用するレンタルサーバーでは、ドメイン名は一般的に英数文字しか利用できませんが、日本語が使える場合もあります。
ドメイン名は、インターネット上での企業の顔であり、一般的には重要な要素という位置付けがされています。よって、商号選定の際に、ドメイン名も決定しておく事をお勧めします。

商号の調査方法

既存の社名と同一の名称でも登記する事は可能ですが、上記”商号のルール”で説明した通り不正目的と見られないために、商号にしたい名称が決まったら以下の調査が必要です。
@全国的な調査:検索サイトで検索
商号にしたい社名で、Yahoo!またはGoogleで検索してみてください。
”社名のみ”の検索は、全国的な検索となり、SEO対策(検索上位表示)ができているサイトが優先されて表示されます。
”社名 市町村名”とした場合は、地域的な検索ができますが、以下Aの方法で調査します。
SEO対策がされていないサイトでは、HPがあっても表示されません。また、社名以外でも名称が一致するキーワードが使われているサイトが表示されますが、全国的に有名な企業であれば自社サイトのSEO対策は実施しているため、P.1からP.10ぐらいまで見れば十分だと思います。
そして、候補となる社名が決まったら、その社名で検索してみて、自社のHPをアップした時にトップ表示されそうであるか確認します。
A地域的な調査:ハローページ(企業名)で調査
固定電話に加入されている場合は、NTT西日本の「ハローページ(企業名):静岡県沼津版」が配布されていると思います。これで、設立する会社の所在地の市町村及び隣接する市町村で、同名の会社があるか調査できます。
一般的な会社であれば固定電話の番号が掲載がされていると思いますが、設立したての会社や固定電話を使っていない会社などの場合は、完璧な調査はできませんが、かなりの確率でしぼりこみができると思います。
B商標登録がされていないか調査
”商標”とは、企業の商品・サービスに付けられたマークのことで、文字・図形・記号などが登録できますが、すでに登録されている商標と同一または類似する商号とした場合は、商標権を侵害した事となり、その企業から損害賠償請求や差し止めの請求を受ける可能性があります。
商号とする社名と同一又は類似する商標が登録されているか否かは、「特許電子図書館」のHPで調査できます。
当HPのリンク先は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。
C法務局で最終確認
設立する会社の所在地を管轄する法務局に出向いて、同一の商号があるか「商号調査簿」で確認します。
《補足事項》
登記・供託オンライン申請システムの”オンライン登記情報検索サービス”では、全国的な調査及び法務局単位での調査ができます。
当事務所ではこのサービスを使って調査するため、上記@及びAの調査は不要となりますが、設立する会社の目的が登記できるか確認する必要があるため、法務局での調査は必要です。
当システムのリンク先は、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。

 
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