必要最小限

【取締役の任期】及び【監査役の任期】については、株式会社に対する説明です。

取締役の任期

取締役の任期に関する会社法の規定及び取締役の任期の決め方を解説します。

会社法の規定

(取締役の任期)
第332条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
《解説》
取締役の任期は、上記条文にあるように、定款の定めによって任期を短縮することができ、公開会社でない場合は、10年以内で伸張することができます。
公開会社でない場合とは、発行する全ての株式が譲渡制限株式の会社の場合です。

任期の決め方

取締役には任期があり、任期が終わると同じ人が引き続き取締役となる場合も、”重任(引き続き職務につくこと)”の登記が必要です。また、任期の途中で辞める場合は、”辞任”の登記が必要です。
@取締役が1人の場合
”重任”の登記は、手数料と手間がかかるため、公開会社でない場合は、10年以内とします。
A取締役が2人以上の場合
家族・友人・知人が共同して会社を設立する場合は、個々の強みを生かして負担を分散するメリットがありますが、互いの方針や理念が異なっていくリスクもあります。よって、取締役が2人以上の場合は、任期は原則通り2年以内が妥当だと思います。

監査役の任期

監査役の任期に関する会社法の規定及び監査役の任期の決め方を解説します。

会社法の規定

(監査役の任期)
第336条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
《解説》
監査役の任期は、上記条文にあるように、公開会社でない場合は、定款の定めにより10年以内で伸張することができます。

任期の決め方

@取締役会設置会社の場合
取締役が3人以上となる事を理由に、任期は原則通り2年以内とした場合は、監査役も原則通り4年以内とするのが妥当です。
取締役の任期を10年以内に伸張した場合は、監査役の任期も同様に伸張するのが妥当だと思います。
A取締役会設置会社でない場合
監査役の設置は任意ですが、設置する場合は取締役の任期に合わせて、原則通りとするか、または、10年以内に伸張するのが妥当だと思います。

 
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