必要最小限

【現物出資】については、株式会社及び合同会社と共通の説明です。現物出資のメリット・デメリットについては、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「現物出資」を参照ください。
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現物出資

現物出資に関する会社法の規定及び現物出資の決め方を解説します。

会社法の規定

【株式会社】
第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
(以下省略)
《解説》
『金銭以外の財産』という規定のため、原則として財産価値のあるもので、かつ、譲渡可能なものであれば現物出資とすることができます。
ただし、出資額として定款その他の添付書類に記載する必要があるため、金銭に見積ることができるものである必要があります。

(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第33条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
(以下省略)
《解説》
現物出資をする場合は、原則として、裁判所に対して検査役の選任の申し立てをし、検査役の調査を受ける必要があります。例外として、上記では記載を省略しましたが、以下の第33条第10項第1号〜第3号に定める場合は、検査役の調査は不要です。
@第1号
現物出資財産の総額が500万円を超えない場合
A第2号
有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
B第3号
価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、税理士又はそれらの法人の証明を受けた場合
現物出資財産が不動産である場合は、上記証明に加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要です。

【合同会社】
(定款の記載又は記録事項)
第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(中略)
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
(以下省略)
《解説》
合同会社に対する現物出資の規定は、上記条文にある『金銭等』のみです。よって、株式会社の場合にある検査役の選任は必要ありません。
また、株式会社と同様に、財産価値があるものであれば現物出資することができますが、金銭に見積ることができる必要があります。

現物出資の決め方

@所有権上の問題の確認
自動車であれば、ローンで購入した場合は所有権留保という契約形態がとられるため、その自動車の所有権はローン会社にあるため出資の目的に適しません。
土地・建物であれば、住宅ローンで購入した場合は抵当権が設定されているはずですので、ローンを組んだ金融機関等に問合せてみてください。
また、土地・建物の場合は、抵当権以外にも根抵当権・先取特権など担保物権が設定されている可能性もあります。よくわからない場合は、法務局で登記簿を見るか、又は、登記簿謄本(登記事項証明書)を請求して確認します。
A現物出資財産の総額
株式会社の場合は、現物出資財産の総額を500万円以下とします。
検査役の選任又は弁護士等の証明を受ける場合は、費用と時間がかかるためお勧めではありません。
B現物出資のみによる設立
現物出資のみで設立する事も可能ですが、会社の必要経費は金銭で支払う必要があるため、事業が軌道にのるまでの見込み額は金銭で出資した方がよいです。
C現物出資財産の価額
定款その他の添付書類には、給付があった日における当該財産の価額を記載する必要があります。厳密に定款等の作成日と合わせる必要はありませんが、その時点における相場価格を記載します。
相場価格については、Yahoo!等の検索サイトで”中古自動車”又は”中古パソコン”などとして検索して、現物出資するものと同程度のものがいくらぐらいであるか調べて価格を決めます。
D法務局で確認
中古品の市場価格がある自動車・パソコン・プリンタ等のOA機器であればまず問題はありませんが、有価証券や知的財産権のような現物出資財産として一般的でないものは、法務局での商号・目的の確認の時に一緒に確認が必要です。

 
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