必要最小限

【監査役】及び【発起人】については、株式会社に対する説明です。

監査役

監査役に関する会社法の規定及び監査役の決め方を解説します。

会社法の規定

《解説》
監査役の資格及び選任の方法は取締役と同じですが、監査役の実務を執行するには、会計・会社法その他関係法令の知識が必要となります。監査役は、取締役の職務執行を監査する者で、要するにお目付役です。
監査役の職務としては、大きく分けると、会計監査業務監査があります。会計監査では、貸借対照表・損益計算書やその他の計算書類が正しいかチェックし、業務監査では、業務執行が法令及び定款に違反していないかなどをチェックします。
ただし、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます。(会社法第389条)
当事務所の【標準コース】では、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で記載しております。

監査役の決め方

監査役の設置又は非設置については、左記メニュー「必要最小限」−「(株式)取締役会、監査役の設置」で説明した通りです。
上記の通り監査役の資格は取締役と同じであるため、税理士等の資格は必要ありませんが、業務を執行する上で会計の知識が必要です。
よって、発起人の中から選任する場合は会計の知識がある人を選任するか、税理士等の有資格者に委託するか、又は人材派遣の方法が考えられます。
監査役の実務については、「公益社団法人 日本監査役協会」のHPが参考になります。詳細につきましては、左記メニュー「会社設立の基礎知識」−「リンク集」を参照ください。
(左記メニューは、上部メニュー「Home」に戻ると全て表示します。)

発起人

発起人に関する会社法の規定及び発起人の決め方を解説します。

会社法の規定

会社法第27条に定められていますが、内容については、左記メニュー「必要最小限」−「(共通)商号」で紹介した通りです。
《解説》
発起人が自然人の場合は氏名及び住所を記載し、法人の場合は名称及び住所を記載します。
会社法では、発起人には取締役の資格のような制限は一切ありません。ただし、未成年者については、取締役と同じ理由により、15才以上で、かつ、法定代理人(保護者)の同意が必要です。

発起人の決め方

発起人は、会社設立時に出資する者で、会社設立後は株主となります。自分1人で発起人と取締役を兼ねる事もできますし、家族・友人・知人などに発起人になってもらい出資のみして頂く事もできます。
株主は出資の限度のみでしか責任を負わないため、出資のみで取締役になっていない場合は、最悪の場合でも出資金が返ってこないだけです。
逆に、設立した会社が利益を出せは、配当を得ることができます。ただし、株主に配当するには、純資産額が300万円以上あり、かつ、利益が出てる場合に限られます。

 
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