必要最小限

【本店の所在地】については、株式会社及び合同会社と共通の説明です。

本店の所在地

本店の所在地に関する会社法の規定、本店の所在地の決め方、賃貸物件とした場合、定款の記載及び登記の記載を解説します。

会社法の規定

会社法第27条に定められていますが、内容については、左記メニュー「必要最小限」−「商号」で紹介した通りです。

本店の所在地の決め方

本店の所在地(住所)が会社の住所となります。
本店の所在地とする住所は、以下のパターンが考えられます。
・個人または家族が所有する土地・建物
・賃貸物件
・個人事業主が法人成りする場合で事務所がすでにある場合

賃貸物件とした場合

賃貸物件では一般的に、賃貸借契約の物件の用途に「居住のみ」、「事務所使用可」などと定められています。よって、自宅が賃貸物件の場合や、これから賃貸物件を借りる場合は、用途を確認する必要があります。
また、賃貸物件を借りる場合は、予約または賃貸借契約をして、確実に借りられる事を確保する必要があります。
その他の一般的な賃貸借契約上の注意事項として、以下の事項を確認する事をお勧めします。
・敷金、礼金、保証金の有無及び金額
・契約の締結時期と賃料の発生時期
・賃料の改定
・解約予告期間
・現状回復費

定款の記載

定款に記載する本店の所在地は、最小行政区画までの記載でもOKとされています。最小行政区画とは、例として”静岡県田方郡函南町”として、市町村名より後の記載をする必要がありません。
この場合は、設立登記申請書の添付書類として「本店所在場所決議書」が必要となりますが、同一市町村内での事務所移転で定款変更の手続きが不要となります。
定款変更には株主総会の特別決議が必要で、この決議は、原則として議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で決議する必要があります。
ただし、本店を移転した場合は、本店移転登記をする必要があるので、登録免許税及び司法書士に依頼した場合は報酬が必要となります。

登記の記載

本店の所在地がオフィスビルやマンションの場合でも、ビル名部屋番号まで入れる必要がありません。
実際の住所が”静岡県田方郡函南町柏谷1019番地の53 鍵山ビル201号室”と仮定すると、”静岡県田方郡函南町柏谷1019番地の53”でOKです。これによって、同一ビル内での事務所移転の場合は、本店移転登記が不要となります。

 
inserted by FC2 system