会社設立の基礎知識

会社とは

会社といえば、看板に社名が書かれたビルを思い浮かべるのは、私だけではないと思いますが、ビル等の不動産や事業に必要な設備は、会社設立の要件ではありません。
また、平成18年に会社法が施行されてから、資本金は1円でも会社設立が可能です。ただし、開業して事業を軌道に乗せるまで、それなりに資金が必要となるため、資本金1円は現実的ではありません。
また、定款認証で公証役場に支払う手数料や、法務局に支払う登録免許税など別途費用が必要です。これらの費用については、上記メニュー「会社設立費用」を参照ください。
さらに、定款作成を行政書士に依頼した場合の報酬や、設立登記を司法書士依頼した場合の報酬も別途必要となります。当事務所にご依頼頂いた場合の報酬につきましては、上記メニュー「会社設立代行料金表」を参照ください。

一般的な説明

一般的に会社とは「営利を目的とした社団法人」と説明されています。「社団」とは、一定の目的をもった人の集団のことで、「法人」については、以下項目「法的意味」を参照ください。
会社は、会社法に定める手続きを得て、法務局に設立登記をする事で、法人として成立します。
よって、会社を設立するという事は、法律上の人を作る事です。ただし、あくまで法律上の人のため、当然の事ですが会社自身が営業活動をしてくれるわけではないため、取締役や従業員など会社のために働いてくれる人が必要となります。

法的意味

民法では、法人の能力として、以下の通り規定されています。
(法人の能力)
第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
《解説》
会社設立にあたっては、会社の根本規則である定款の作成が必要で、その記載事項として目的があります。そして、会社は、この目的の範囲内で権利義務を有することとなります。
《具体例》
A氏がX会社の営業マンB氏と車を買う契約をしたとします。この場合、A氏は、営業マンB氏と契約したわけではなく、X会社と契約した事になります。
X会社の営業マンB氏は、X会社の営業に関する代理権があり、その代理の効果は、X会社という法人に帰属するためです。

 
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