会社設立の基礎知識

会社の種類

会社は、大きく分けて株式会社持分会社の2種類があり、さらに持分会社には合名会社・合資会社・合同会社の3種類があります。
また、平成18年の会社法施行前にあった有限会社は、会社法施行後は設立できなくなりましたが、施行前に設立されている有限会社は、従来通り有限会社の名称が使用できます。
会社法施行前は、株式会社は最低資本金1千万円で、有限会社は最低資本金3百万円という条件がありましたが、会社法施行により資本金は1円以上あればよくなりました。よって、現行法においては、株式会社と有限会社に区別する必要がなくなったため、有限会社の名称で設立することはできません。

株式会社の特徴

大規模な事業を行う場合、一人または数人で出資するには限度があり、不特定多数の人から少しずつ資金を集める事で、多額の資金を集める事ができます。
そして、株主は、出資した金額に応じた株式を取得することで、その割合に応じた会社のオーナーという事になります。
また、株主は、有限責任とされ、その出資した価額を限度とした責任しか負いません。ただし、これから会社を設立しようとする人は、株主兼取締役となる場合が多いため、取締役としての責任を負う場合があります。

持分会社の特徴

持分会社株式会社に対する概念であり、現実に会社の名称とする場合は、合名会社・合資会社・合同会社のいずれかを使用します。
株式会社では、出資者である株主の地位を株式とよぶのに対して、持分会社では、出資者である社員の地位を持分とよびます。
社会一般的に、社員とは従業員のことを指しますが、会社法では出資者の事を社員と規定しています。

持分会社では、社員の責任によって、以下の通り区別しています。
合名会社:全員無限責任社員の場合
合資会社:無限責任社員有限責任社員が、どちらも一人以上いる場合
合同会社:全員有限責任社員の場合

無限責任社員は、会社債権者に対して、無限に責任を負うのに対し、有限責任社員は、出資額の限度までとなります。
よって、合名会社および合資会社では、事業の責任に対して個人事業と大差なく、会社設立のメリットが少ないため、当HPでは設立手続を省略しております。
ただし、業務を執行する社員は、株式会社の取締役と同様に責任を負う場合があります。

 
inserted by FC2 system