有限会社から株式会社へ

概要

有限会社から株式会社へ変更する事をご検討されている方からすれば、有限会社の説明は特に不要と思いますが、現在施行されている会社法との関係を簡単にご説明させて頂きます。
平成18年に会社法が施行される前は、会社の種類は株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類でしたが、会社法が施行されてからは、会社の種類は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類となりました。
よって、会社法が施行されてからは、有限会社を新たに設立する事はできません。そして、従来あった有限会社は、そのままの名称で存続するか、又は、商号変更をして株式会社となるかいずれかを選択することができます。

有限会社から株式会社への商号変更は、株式会社設立の流れとさほど変わらないため、相違点のみ左記メニュー「有限会社から株式会社へ」−「株式会社設立との相違点」に記載しました。よって、相違点以外の以下事項については、上記メニューを参照ください。
・設立手続き⇒株式会社設立の流れ
・手続きに必要な書類⇒会社設立に必要な書類
・手続きに必要な費用⇒会社設立費用
・当事務所の手数料⇒会社設立代行料金表

有限会社から株式会社への商号変更

有限会社から株式会社への変更は、会社法が施行される以前は組織変更の手続きが必要でしたが、会社法が施行されてからは商号変更の手続きとなります。

この手続きにおいては、株式会社を新規に設立する場合に必要な公証人の認証が不要で、法務局に対する商号変更による解散登記申請と、商号変更による株式会社設立登記申請を同時に行う点に特徴があります。
法務局の事務手続きとしては、有限会社の登記は閉鎖し、新たに株式会社を登記することとなります。

有限会社の種類

有限会社には、特例有限会社確認有限会社の2種類がありましたが、その概要を以下ご説明します。

特例有限会社の概要

会社法の施行により、原則として法律上は有限会社も会社法の適用を受けますが、例外として部分的に旧有限会社法の規定が適用されるため、法律上は特例有限会社と呼ばれています。
現在の合同会社とよく似た会社形態ですが、合同会社と異なるのが、出資をする社員は最大50人という制限があり、資本金は300万円以上必要でした。
現在の会社法による株式会社では、資本金は1円以上であれば設立可能であることから、会社法を知っている人からすれば、資本金がこれより少ない出資で設立した株式会社よりは、金銭面での信用力はあると感じます。

確認有限会社の概要

有限会社の中でも、最低資本金制度の特例制度を利用して設立した会社を、確認有限会社と呼びます。この特例は、資本金は300万円以上必要という条件を5年間猶予されたもので、定款には解散事由として以下の記載がされている会社です。
・設立の日から5年以内に、資本金を300万円以上とする変更の登記の申請をしないこと
会社法が施行されてからすでに5年以上経過しているため、資本金を300万円以上として変更の登記をしたか、又は、解散してしまったのかどちらかになると思います。よって、現在存続する有限会社は、特例有限会社のみになると思います。

 
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