有限会社から株式会社へ

株式会社設立との相違点

新規に株式会社を設立する場合とだいたい同じため、定款の作成に関して【標準コース】については左記メニュー「必要最小限」を参照ください。また、【熟慮コース】については、左記メニュー「必要最小限」及び「定款の記載事項(株式会社)」を参照ください。
(左記メニューは、上部メニュー「Home」に戻ると全て表示します。)
ここでは、新規に株式会社を設立する場合と異なる事項を以下解説します。

定款の作成

《商号》
従来は○○商事有限会社だったとします。これを、以下のパターンで変更する事ができます。社名の前又は後ろに株式会社が入っていれば、社名の変更もする事ができます。
@会社の種類の名称のみ変更
例:○○商事株式会社
A会社の種類の名称を、社名の前後に入れ替える
例:株式会社○○商事
B社名も変更
例:伊豆◎◎株式会社又は株式会社伊豆◎◎
《目的》
有限会社から株式会社への商号変更に際しては、あらためて目的を定めることも、有限会社の目的をそのまま引き継ぐこともできます。
《本店の所在地》
有限会社のときと同じとします。所在地を変更する場合は、別途本店移転登記申請をする必要がありますので、登録免許税が追加で必要となります。
《事業年度》
商号変更のため、有限会社のときの事業年度をそのまま引き継ぎます。よって、商号変更日を境に、事業年度を有限会社の時と株式会社の時で区別する必要はないため、会計帳簿もそのまま引き継ぎ決算も従来通り行います。
《発起人》
新規に株式会社を設立する場合は発起人が必須ですが、商号変更では必要ありません。
《資本金の額》
有限会社の時の資本金の額をそのまま引き継ぎます。資本金が300万円の有限会社は、資本金300万円の株式会社となります。
《発行済株式総数》
有限会社の時の出資1口が、株式会社では1株となります。よって、発行済株式総数は以下の式によって求めることができます。
発行済株式総数=資本金の総額÷出資1口の額
例)資本金300万円で出資1口が5万円の場合
60株=300万円÷5万円
《その他》
上記以外の取締役会の設置・非設置や取締役、監査役等については、新規に株式会社を設立する場合と同じため、左記メニュー「必要最小限」を参照ください。
取締役は、有限会社の時と同じ人でも新たに選任する事もできます。さらに、新しい人を追加することもできます。

許認可の有無を確認

有限会社の目的をそのまま引き継ぐ場合は問題ないと思いますが、新たに目的を追加した場合は、許認可の有無の確認が必要です。

取締役等の資格の確認

有限会社の時の取締役が就任する場合は問題ないと思いますが、新たに取締役になる人がいる場合は、取締役の資格を確認する必要があります。

会社の印鑑作成

有限会社の時の印鑑では、有限会社という文字が入っていると思いますので、印鑑を作り直す必要があります。

定款の認証及び出資の履行

有限会社から株式会社への商号変更のため、公証役場での定款の認証は不要です。
また、有限会社の時に出資はされているため、出資の履行も必要ありません。

登記申請書類の準備

登記申請に必要な書類については、上部メニュー「会社設立に必要な書類」を参照ください。

設立登記

新規に株式会社を設立する場合は、株式会社設立登記申請ですが、有限会社から株式会社への商号変更の場合は、特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請特例有限会社の商号変更による解散登記申請になります。

 
inserted by FC2 system